残金返還の手続きについて

自賠責保険の正式名称は自動車損害賠償責任保険で、任意保険とは異なり、法律で必ず加入しなければならないと定められている保険です。廃車する時に、自賠責保険の残り期間が一ヶ月以上あれば、手続きをすることによって残金が返還されます。
廃車の時には陸運局で抹消手続きをすると思いますが、その後で加入している保険会社の窓口で手続きをする必要があります。廃車業者に解体してもらっただけでは駄目で、陸運局で抹消手続きをしなければ自賠責保険解約の手続きが出来ないことに注意が必要です。自賠責保険解約の手続きが遅れると、その分返金される金額が少なくなることにも注意が必要です。
永久抹消の場合の普通自動車の自賠責保険の残金返還の受取り方は、契約した保険会社に「登録事項証明書のコピー」「自賠責保険所の原本」「所有者の認印」の三点と、振込口座を所定の用紙に書いたものを提出します
一時抹消の場合には、「登録事項証明書のコピー」の代わりに「一時抹消登録証明書」を提出します。そして、軽自動車の場合には、「自動車検査書返納証明書のコピー」を提出します。問題がなければ7~10日後に指定した口座に振り込まれます。あまりにも遅い場合は、保険会社に問合せてください。
抹消手続きは少し面倒かもしれません。そんな人は、陸運局の近くにある行政書士にお願いするといいと思います。その時に、返還の手続きについても詳しく教えてもらうことをオススメします。
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